花巻市議会 2021-03-04 03月04日-04号
次に、2つ目の成年後見制度の充実に向け、令和4年度に設置の中核機関についてのお尋ねでありますが、成年後見制度は判断能力が十分でない方々の状態により、軽度順に補助、保佐、後見の区分があり、それぞれ家庭裁判所から指定された後見人等が被後見人等の不動産や預貯金等の財産管理、本人に代わって介護サービスや施設入所に関する契約の締結を行うことにより、被後見人等の権利行使や権利を守ることの支援を行っている制度であります
次に、2つ目の成年後見制度の充実に向け、令和4年度に設置の中核機関についてのお尋ねでありますが、成年後見制度は判断能力が十分でない方々の状態により、軽度順に補助、保佐、後見の区分があり、それぞれ家庭裁判所から指定された後見人等が被後見人等の不動産や預貯金等の財産管理、本人に代わって介護サービスや施設入所に関する契約の締結を行うことにより、被後見人等の権利行使や権利を守ることの支援を行っている制度であります
その中で、1つ目の質問は、この過去3年間においていわゆる家庭裁判所に対する成年後見制度の申立てがどれぐらいの件数があったのか、できればその詳細についてお伺いをしたい。
それができなければ、基本的に家庭裁判所等、裁判所に申立てして国庫財産に収めるしかないんですが、それにも相当な期間とお金がかかるということで、その辺で非常に釜石だけじゃなくて全国の自治体が苦慮しているというのが実態だと思います。 ○議長(木村琳藏君) 都市整備推進室長。 ◎都市整備推進室長(本間良春君) 私のほうからは、グリーンベルトの維持管理というところでお答えいたします。
しかし、残念ながら、実際は家庭裁判所にて相続財産管理人を選定して精算をするという手続が行われないのがほとんどです。なので、国庫帰属にまでは至らない事案が多く残っているものです。 参考までに、今、100件相続財産法人があるんですけれども、管理人がついているのは1件だけです。
ただ、意志能力を有しない者というふうになりますと、成年被後見人の場合は、どうやって意志能力を判断していくかといいますと、家庭裁判所に後見人開始の審判を受けた者というふうなことで裁判所がそれを判断していくということになりますけれども、今回意志能力を有しない者となった場合には、どこがそういったものを判断していくのかということについてお伺いしたいと思います。 ○議長(熊谷昭浩君) 市民環境課長。
当市では、認知症などの高齢者については地域包括ケア推進室に、障害者については地域福祉課に窓口を設置し、対応しており、成年後見利用制度の申立てが必要で、本人や配偶者、2親等以内の親族など申立人がいる方から相談があった場合は、制度の概要を説明した上で盛岡家庭裁判所大船渡出張所を案内し、申立人がいない場合は状況に応じて市が代理で申立て等を行っており、平成26年度以降これまでに高齢者5人、障害者1人について
そういうことから鑑みますと、やはり、どこが適当かというのは単純には言えない側面はございますが、しかしやはり間に家庭裁判所が入るという関係もありますから、そういう意味ではやはり自治体が行うのが適当なのかなと私は思って見ているのですが、ぜひそこのところは早く、中核機関を決めなければこの後見制度は進みませんよ。
養子縁組につきましては、養子縁組による親である養親と養子の親権者との契約によって成立する普通養子縁組と、家庭裁判所の審判に基づいて成立する特別養子縁組がありますが、実数などは公表されておりません。 県では、里親制度等の普及、理解促進を図るため、講演会や出前講座を実施しており、町といたしましても、これらの事業の周知に努めているところであります。 以上、少子化対策についての答弁といたします。
成年後見制度は、家庭裁判所が選んだ後見人の人たちが、本人にかわって預貯金などの財産管理や福祉サービスの利用契約といった手続を行うものでございます。現在、全国で約21万人が利用しております。認知症の高齢者が推計で500万人を上回る中にあって、重要さはより高まってまいります。
手元に盛岡家庭裁判所における平成30年12月31日時点のその状況についてありますので、それをご報告いたします。成年後見人につきましては24人、そして保佐人につきましては3人ということでございます。以上でございます。 ○議長(武田平八君) 16番議員。 ◆16番(細川惠一君) 状況はわかりました。
ただし、先ほど言いました管理人が管理義務を負った方で、あとはその物件に対してその以降も定期的に管理するとか、あとはよくあるのは家庭裁判所のほうで債権者がいたというような形で債権整理の中での動きが出てきたりと、これは個々それぞれケース・バイ・ケースですけれども、そういった形でその物件そのものを相続人がいないとしても一応追いかけ続けながら状況を見ていくというような税の対応になってくることでございます。
当市における成年後見制度の利用者数と必要者数につきましては、盛岡家庭裁判所の集計によりますと、平成30年6月30日時点において後見75人、補佐13人、補助3人となっており、任意後見1人を加え総数92人となっております。また、申し立てをする親族がいないことなどにより市長による申し立てを行った件数は、平成26年度から平成30年度までの5年間で17件となっております。
そこで伺いますが、成年後見制度には、判断能力が不十分な状態にある本人について、本人や家族の申し立てにより家庭裁判所が選任する法定後見と、本人が判断能力のある間に判断能力が不十分になったときの後見内容及び後見人を事前に契約する、任意後見契約と申しますけれども、しておく任意後見とがあります。本市のそれぞれの実績について伺います。
やはり地方公共団体が核になっていないと、なかなか家庭裁判所等と連携が取りにくいだろうと思うのです。その意味では、市が先頭に立って、三士会はもとより、あるいは社会福祉協議会なり民生委員の会なり社会福祉団体なりというところとコンタクトをとっていくのは市の任務だと思うのです。
成年被後見人は、精神上の障害により判断能力を欠くと家庭裁判所から後見開始の審判を受けた方で、成年後見人が財産管理等を行うわけです。平成23年、成年後見人がつくことで選挙権を失うとする公職選挙法第11条の規定は違憲だとの訴訟が起こり、裁判で憲法に違反するとの判断が示されました。平成25年には、成年被後見人の選挙権も回復されております。
その経過を踏まえ、盛岡家庭裁判所遠野支部の管轄地域である釜石市、遠野市、大槌町が連携して成年後見制度の利用促進に取り組むことが望ましいとの方向性を2市1町で確認するとともに、釜石、遠野、大槌地域で日常生活自立支援事業を実施している釜石市社会福祉協議会に成年後見センターの設置及び運営業務を委託する予定として準備を進めております。
成年後見制度は、平成12年に創設された制度でございますが、認知症、知的障がい、精神障がい等によって判断能力が十分でない方が不利益を受けないようにするために、その方の援助をする人を家庭裁判所が選任をして、法律面や生活面で支援する制度ということでございます。 近年、少子高齢化が急速に進む中にありましては、それに伴って認知症高齢者も増加しております。
ちなみに、先ほどと重複しますけれども、こちらのほうで相続関係者のほうに御連絡をしても、相続関係者が全員相続放棄を家庭裁判所で手続が完了してしまったという件数的には5件で、そういうふうな調査も随時行ってはおります。 以上でございます。 ◆7番(鵜浦昌也君) 議長。7番、鵜浦昌也。 ○議長(伊藤明彦君) 鵜浦昌也君。
また、実際に成年後見制度を利用する際には、親族による成年後見制度利用の申し立てを行うこととなりますが、2親等以内の親族がいない高齢者、知的障害者や精神障害者の場合などは、市が代理で申し立て等を行うことができることから、過去3年間で2親等以内の親族がいない高齢者について3件の市長申し立てを行っており、3名の後見人は弁護士と2名の社会福祉士といった専門職で家庭裁判所から選任されているところであります。
現在、これについては、どのような対応ができるのかを調査・研究している段階ではありますが、例えば、いろんな事例の中では、例えば、市が利害関係人となって家庭裁判所へ相続財産管理人の選任を申し立てて取り組んだという事例もございますし、あるいは、空き家等についてはさまざまな既存法がございまして、例えば建築基準法ですとか、道路法、消防法、災害対策基本法、災害救助法とか、それぞれが空き家に対応できるような、あるいは